利用規約
|第1章 総則
第1条(趣旨)
この会員規約は(以下「本規約」といいます。)パフィットジム(以下「当ジム」といいます。)と本規約第3章に定める会員及び第2章に定める入会を希望する方(以下「入会希望者」といいます。)についての法律関係を規定し、もって当ジムと会員及び入会希望者の円満な関係を築くものです。
第2条(目的)
当ジムは,美しくしなやかなボディメイクを目指すことで,会員の方の心身の健康を増進させるとともに,クオリティーオブライフの向上を目指し,会員の方の人生がより幸せになることを目的とする。
|第2章 入会
第3条(入会資格)
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次の各号に掲げる方は、当ジムに入会することができません。
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心臓、頭部及び精神等に疾患のある方若しくはその他持病のある方(軽微な疾患で医師の許可がある方(要診断書及び事前申し出)については除きます。)
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暴力団、極右又は極左の構成員若しくはその関係者若しくはその他反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます。)に関係のある方、過去に反社会的勢力等に関係のあった方
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当ジムの秩序を乱し、他の会員に迷惑をかけるおそれのある方
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その他当ジムが会員として不適当と認める方
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第4条(入会手続)
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当ジムへの入会手続きは、入会希望者が、必要事項を記載した申込用紙を当ジムに提出するとともに、入会金(2万円)を所定の方法で支払い、当ジムが当該入会希望者の入会資格を審査し、当該入会希望者の入会を承認することによって行います。
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入会希望者が未成年者である場合、当該未成年者の保護者の方が署名押印した同意書の提出を必要とします。
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入会希望者は、本規約及びその他当ジムが定める規則を承諾のうえで入会を申し込んだものとし、会員になった場合には本規約及びその他規則を承認したものとみなします。
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入会希望者は、当ジムが当該入会希望者の入会を不承認とする場合であっても、入会資格審査の手続き、内容及び結果については争うことはできません。
|第3章 会員
第5条(会員種別)
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当ジムの会員種別は回数制会員と定額制会員とに分かれ,次の各号のとおりとする。
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回数チケット会員(回数制会員)※利用期限有り
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4回コース
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8回コース
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16回コース
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定額制プラン
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長期コース
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スタンダードコース
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本気コース
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単発コースについては,先払いでの料金お支払いとする。
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体験・カウセリングコースについては1回までの利用とする。
第6条(入会金及び月額料金)
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各会員の入会金及び料金は別表第1のとおり定めます。
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月額料金の支払い方法
本会員は、本ジムの利用に関する月額料金を、クレジットカードによる自動引き落としによって支払うものとします。初回の引き落としは、会員が初めてトレーニングを受けた日から起算して翌月の同日(例: 5月3日の支払いの場合は6月3日)に行われます。-
引き落とし不能時の対応
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クレジットカードによる引き落としが不可能な場合、会員は本ジムに対して、該当月額料金を直ちに現金または銀行振込により支払う義務を負います。支払いが遅延した場合、会員は遅延損害金を支払う責任を負うものとし、その金額は本ジムが別途定める通りとします。
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会員の指定口座の残高不足又はその他の不備により上記引落しができなかった場合、前月末日までに現金で当ジムに支払うものとします。この場合において、前月末日までに当該月額料金が支払われなかった場合、支払にかかる手数料(300円)は会員の負担となります。
第7条(規約等の順守)
会員は、本規約に定める事項を遵守し、本規約に基づく当ジムトレーナー及びスタッフ(以下「トレーナー等」といいます。)の指示に従うものとします。
第8条(会員資格等の譲渡禁止)
会員は、会員としての資格及び権利(チケット及び受け放題の権利含む)を第三者に譲渡し、又は、担保に供することはできません。
|第4章 当ジムの利用について
第9条(トレーニングについて)
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会員は、自己の責任において、自らの健康を管理して、良好な健康状態のもと、本規約に従い、次条に定める営業時間において、パーソナルトレーニングを受けることができます。
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トレーニングの1回のセッションは約60分となります。
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これまで当ジムトレーナーの指示に従って,ボディメイクの効果が出なかった会員はおりませんが,脳の異常・ホルモン異常などの医学的素因により効果が出ない可能性があるため,これらの可能性がある方は事前にお申し出ください。
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トレーニングにあたっては,事前に過去の病歴・現在の服用中の薬についてはすべてお話して頂く必要があります。
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トレーニング中に体調が悪くなった場合、又は今まで経験のない異常な疲労感や、頻脈・動悸・胸の痛み、その他の異常感を感じた場合は、速やかにトレーナー等に報告ください。
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当ジムにおいて,医療行為,マッサージ,鍼灸,その他類似行為は一切提供できません。
第10条(利用時間)
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当ジムの営業時間は,午前10時00分から午後8時00分とする。
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セッションの開始時間は,原則午前10時00分から午後8時00分とする。
第11条(トレーニング予約及びキャンセルポリシー)
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セッションの予約は,担当トレーナーに電話又はLINE(メッセンジャー及びSNS等含む)によって行い,最大1カ月先まで予約できるものとする。(20日~来月分可)
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定額制会員・回数制会員が,予約を変更又はキャンセルする場合は,予約日2日前の午後8時00分までに連絡するものとし,それまでに連絡がなかった場合1000円のキャンセル料を支払うものとする。また,当日10分以上の遅刻の場合必ず電話やSNSなどで連絡をお願いいたします。遅刻は短縮トレーニングや時間によってはキャンセル致します。その場合当日キャンセル料として3000円をお支払いただきます。
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回数制会員又は定額制会員のいずれであっても,当日セッション時間までにキャンセルの連絡がなかった場合(無断キャンセルの場合)には,キャンセル料として5000円を支払うものとする。
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セッションの予約を月に合計で3回変更やキャンセルした場合、4を適応する。
第12条(セッションを受けるにあたっての注意)
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セッションを受けるにあたっては、事前にトレーナー等の説明を受け、指示に必ず従ってください。
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会員が次の各号に該当するときは、セッションを中止します。なお,この場合回数制会員については,1回のトレーニングを実施したものとします。
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飲酒されたとき
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集団感染するおそれのある疾病を有するとき
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医師から運動を禁じられているとき
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体調不良その他の理由で正常なトレーニングができないとき
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当ジムにおける盗難及び紛失等について、当ジムは一切責任を負いません。
第13条(禁煙区域)
当ジム内及び当ジムの入居建物共用部分は全て禁煙です。
第14条(施設利用停止・休業・閉鎖)
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次の各号に該当するとき、当ジムは、当ジム施設の全部又は一部の利用停止、休業若しくは閉鎖をします。
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台風などの気象災害、風水火災害、近隣事故その他外因的事由により、当ジムの業務遂行に支障があるとき
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当ジム又は入居施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき
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定期休業等(正月等による休業)による場合
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法令変更、行政指導、社会情勢及び経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由が発生したとき
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前項の場合において、会員の会費が軽減または免除されることはありません。ただし、当該利用停止、休業又は閉鎖の原因、理由、期間などにより、法令の定め又は当ジムが認める場合を除きます。
|第5章 コース変更・退会・休会
第15条(会員コースの変更)
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会員がコースを変更する場合、コース変更を希望する月の前月14日までに当ジムに来所のうえ、当ジム所定の書面をもって申し出るとともに、当ジム既定の手数料を納入するものとします。
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コース変更による,チケットの払戻し,月額料金の払戻しなどの返金は一切行わないものとします。
第16条(退会・休会手続)
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会員が当ジムを退会する場合、退会を希望する月の前月14日までに当ジムに来所のうえ、所定の書面をもって申し出るものとします。この場合において、当ジムは、当該会員の当ジムに対する、未払残金を確認のうえ、未払分があるときは未払分の全額が支払われた後に,当該会員の退会を承認します。
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会員が当ジムを休会する場合、休会を希望する月の前月14日までに当ジムに来所のうえ、所定の書面をもって申し出るとともに、当ジム既定の手数料を支払うものとします。この場合において、当ジムは、当該会員の当ジムに対する、未払残金を確認のうえ、未払分があるときは未払分の全額が支払われた後に休会の手続きを行います。
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前2項に定める退会及び休会手続きが完了していない場合、当該会員が当ジムを利用することがなくても、当該会員に月額料金の支払い義務が発生し、当該会員はこれを支払うものとします。
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会員が退会又は休会するにあたって、現金支払い又は銀行口座引落し等により入会金又は月額料金等の名目で当ジムに支払われた金員は、原則として返金されず、会員がほかの支払いへの充当(相殺)をすることもできません。
第17条(コース変更・退会・休会における不利益負担)
コース変更、退会又は休会に伴い月額料金額が変更になる場合、会員がそれらの希望する月の前月14日までに申し出をしなかったことによる一切の不利益(次月以降の分の月額料金が引き落とされてしまった場合等)は、すべて会員が負担し、当ジムに請求することはできないものとします。
|第6章 資格停止・除名
第18条(資格停止・除名の対象)
当ジムは、会員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合、当該会員の施設利用を一時停止し又は当該会員を除名することができます。この場合において,一切の返金も行いません。
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セッションの予約を無断で3回連続でキャンセルした場合
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セッションのキャンセル料の滞納が3万円を超えた場合
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当ジムの設備又は備品を故意又は重過失により毀損又は紛失させた場合
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法令又は本規約その他規則に違反した場合
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当ジムの名誉・信用を毀損し、秩序を乱した場合
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宗教、ネズミ講、マルチ商法及びマルチまがい商法等の一切の勧誘行為並びにセクハラ等の他人への一切の迷惑行為をした場合
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その他会員として品位を損なうと当ジムが認める非行があった場合
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入会資格を満たしていなかったことが判明した場合又は入会資格を満たさなくなったことが判明した場合
|第7章 その他
第19条(住所変更等)
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当ジムに登録している住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先が変更になった場合は速やかに当ジムに変更を届け出てください。
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前項の場合において、変更を届け出なかったことによる不利益は全て会員が負担するものとします。
第18条(規約改定)
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本規約又はその他規則につき、追加、変更または削除等の改定(以下「規約等の改定」といいます。)を行う場合、当ジム内掲示板又はインターネット上の当ジムWEBサイトにて改定された規約(以下「当該改定規約」といいます。)を告知します。当該告知の効力は、告知がなされた時点で、全会員にされたものとします。
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会員は、規約等の改定が行われた日から30日以内に、当ジムに対して、異議を申立てることができます。
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規約等の改定に対して、不服を申し立てなかった会員は、当該改定規約を承諾したものとみなします。この場合において、当該改定された規約は、告知された時点にさかのぼって効力を生じます。
第19条(当ジム内での事故及び責任)
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当ジムは、会員が当ジムの内外において、施設利用に伴う事故、盗難等その他一切の会員自身が受けた損害に対して、当ジムに故意又は重過失がある場合を除き、当該損害に対する責任を負いません。
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会員が当ジムの諸施設を利用中、当該会員の責(せめ)に帰すべき事由により当ジムまたは第三者に損害を与えたときは、当該会員が当該損害に関して賠償する義務を負います。
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会員が当ジム内の設備又は備品などを破損または紛失させたときは、当該会員は、当ジムに対し、補修、取替の実費並びにその他休業損害等の損害の賠償をする義務を負います。
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会員の作為若しくは不作為の行為に基づき又はこれらに関連する行為に基づき、当ジムが第三者との間の紛争に関連して支払った損害金等その他一切の損害を被った場合、その会員は当ジム及び当該第三者に対し損害および損失を賠償する義務を負います。
第20条(管轄裁判所)
当ジムと会員に関する一切の紛争については、横浜地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
第21条(規約の分離)
本規約の条項の一部が、管轄権を有する裁判所によって違法又は無効と判断されたとしても、残部の条項は、その後も有効に存続します。
第22条(個人情報の取扱い)
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当ジムは、会員の個人情報を当ジムの運営目的以外で利用せず、会員から書面(インターネット上のWEBサイトの画面等を含みます。)により直接個人情報を収集する場合には、 法令により例外とされる場合を除きその都度予め利用目的を明示いたします。
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当ジムは会員の個人情報を、会員の同意がある場合または正当な理由がある場合を除き、第三者に開示又は提供しません。
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会員は、自己が当ジムに提供した個人情報が正確であることを保証します。当ジムは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
